暴力団との関係遮断を後押しします!
福岡県暴力団排除条例の内容
福岡県暴力団排除条例では、県民、事業者等が暴力団活動への利益供与などの禁止行為を行った場合、公安委員会による勧告(行為の是正を求めること)の対象となっていますが、自ら進んで申告し、再び禁止行為を行わないことを誓約した場合は、その勧告は行われないこととされています。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したことがある場合も、最寄の警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。
【暴力団に関する相談窓口】
(092)622-0704 (平日9時00分~17時45分)
福岡県警察ホームページから入ってください。 (24時間対応)