A 交通違反のうち、比較的軽微な違反行為を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)にかえて反則金の納付という方法で処理するものです。
※「軽微な違反行為」とは、一時停止違反や携帯電話使用違反などで、無免許運転や酒気帯び運
転などは含まれません。
不明な場合は、下記の交通反則通告センターにお問い合わせください。
A 「交通反則告知書(警察官から受領した青色紙)」に記載されている「出頭日」に交通反則通告センターに来所すれば、新たに交通反則通告書(桃色紙)」と「納付書」を交付します。この際交付される納付書の納付期限は、交付日の翌日から10日間となります。
※来所されなかった場合は、「交通反則告知書」を受け取った日から、概ね1ヶ月後に新たに「納付書」と「交通反則通告書(桃色紙)」を「配達証明付書留郵便」で送付します。この場合、送付費用が反則金に加算されます。
※県外居住の方については、「出頭日」を指定しないこともあります。
不明な場合は、下記の交通反則通告センターにお問い合わせください。
A 交通反則通告書記載の納付期限までに反則金を納付できなかった場合は、当該違反事件につい
て、検察庁又は家庭裁判所に送致されることになります。
ただし、何らかの事情によって、納付期限までに反則金の納付ができなかった場合は、特例制
度で納付することができるときがあります。
交通反則通告書に記載している「福岡交通反則通告センター」にお問い合わせください。
不明な場合は、下記の交通反則通告センターにお問い合わせください。
A 反則告知を受けた本人の意思に基づいていれば、代理人でもできます。
ただし、代理人が納付を忘れた場合は、未納付となります。
不明な場合は、下記の交通反則通告センターにお問い合わせください。
A 出来ません。
A 交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名と押印(又は指印)を求めますが、
強制するものではありません。
ただし、違反の認否に関係なく、交通反則通告制度の対象となります。
不明な場合は、下記の交通反則通告センターにお問い合わせください。