駐車監視員
駐車監視員について
- 仕事
駐車監視員は、地域を巡回し、現場において放置車両を確認し、確認標章を取り付けます(確認事務といいます。)が、違反者に対して反則告知(切符処理)を行うことはできません。
- みなし公務員制度
確認事務に従事中の駐車監視員に暴行・脅迫を加えた場合には、公務執行妨害罪で罰せられます。
- 秘密保持義務
駐車監視員は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。
※ 以下の駐車監視員の資格を取得した場合でも、警察署長から委託を受けた法人(公安委員会の
登録法人)に属さなければ、確認事務を行うことはできません。
駐車監視員資格者講習について
・開催時期について
駐車監視員資格者講習は、福岡県警察では年に1度開催しています。
令和6年は7月に開催しました。
次回は令和7年に開催予定ですが、時期は未定ですので、開催日時等が決定次第、本ホームページでお知らせします。
・駐車監視員資格者講習について
駐車監視員資格者講習は、講習を2日間受講し、最終受講日の約1週間後に修了考査を実施します。
同講習を受講するためには、申込書等の必要書類の提出と20,000円の受講手数料が必要です。
修了考査に合格した方は、駐車監視員資格者講習修了証明書の交付を受けることができます。
同証明書は駐車監視員資格者証の交付を受ける際に必要なものです。
駐車監視員資格者証の詳細については、下記をご覧ください。
駐車監視員資格者証
欠格事由
次のいずれかに該当する者は、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。
- 18歳未満の者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
交付要件
次のいずれかに該当する者でなければ駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。
- 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
- 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置駐車の確認等に関し前記と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
取得の方法
次の2つの方法があります。
- 駐車監視員資格者講習を受講して、修了考査に合格し、修了証明書を受領して駐車監視員資格者証の交付申請を行う。
- 一定の経歴を有する者が講習を受けることなく、認定申請を行い、認定考査に合格し、認定書を受領して駐車監視員資格者証の交付申請を行う。
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