警察署長は、公安委員会の登録を受けた法人に確認事務を委託することができます。
確認事務とは、放置車両の確認と確認標章の取付けを行うことで、この事務を行うことができるのは、駐車監視員資格者証を受けた駐車監視員に限られます。
民間委託を行う警察署では、警察官による取締りに加え、民間の駐車監視員が放置車両の確認と標章の取付けを行います。
駐車監視員は、二人一組で活動ガイドラインに基づき巡回、放置車両の確認等を行いますが、警察官と異なり、駐車違反の違反者に対し切符を切ったり、レッカー移動を行うことはできません。
また、違反者からの違反に関する質問があった場合、駐車監視員は「○○の理由で□□違反になります。」程度の回答を行い、より詳細な対応は委託警察署交通課員等の警察官が行うことになります。
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駐車監視員について
確認事務の民間委託を行う地域