〇 悲惨な交通事故をなくすため、また、公共の場としての道路を誰もが気持ちよく使えるように、警察、自治体、交通安全協会などの機関・団体が様々な活動をしていますが、このほかにも地元のボランティアの方々が地域に根ざした交通安全活動を行っています。
〇 こうしたボランティア活動においては、個人よりも団体として活動した方が、より大きな力を発揮できる場合があります。
地域交通安全活動推進委員制度とは、交通問題に対する地域ぐるみでの取組を促進するため、地域の交通安全活動のリーダー(ボランティア)に法律上の資格を付与することにより、その活動をバックアップするための制度です。
〇 施行年月日
平成3年1月1日
〇 法的地位
〇 委嘱の要件など
道路交通法第108条の29第1項により、次の要件を満たす人の中から都道府県公安委員会が委嘱することとされていま
す。
※ 委嘱の手続き
住居を管轄する警察署長から推薦された人を都道府県公安委員会が委嘱します。
また、委嘱した地域交通安全活動推進委員については、氏名と連絡先を広報することとしています。
※ 任期は2年ですが、再任も可能です。
※ 非行などふさわしくない行為などがあった場合は、解職されることがあります。
〇 定数
県内で、833人(定数)の地域交通安全活動推進委員の方々が御活躍されています。