● 緊急自動車(道路交通法第39条第1項)
消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車で、当該緊急用務のた
め、政令で定めるところにより、運転中のもの
● 道路維持作業用自動車(道路交通法第41条第4項)
道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用
自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車であり政令で定めるも
の)
※ 緊急自動車・道路維持作業用自動車の使用者、用途等については、道路交通法施
行令において定められており、公安委員会に届け出るもの(届出車両)、公安委員
会に申請し、指定されるもの(指定車両)にそれぞれ分かれています。
道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)抜粋(PDF形式、
157KB)
平日(休日、年末年始を除く。) 9:00~16:00
当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
(高速道路・都市高速道路は、高速道路交通警察隊)
● 初めて届出・申請する場合は、車両・装備品等を購入する前に必ずご相談く
ださい。
また、必要な書類が分からないなど不明な点がある場合も事前にご相談くだ
さい。
● 緊急自動車・道路維持作業用自動車の届出又は指定に関する事項は、福岡県道
路交通法施行細則で定められていますので、よく確認してください。
福岡県道路交通法施行細則(昭和47年4月1日福岡県公安委員会規則第7号)
抜粋(PDF形式、84KB)
● 指定申請書又は届出書
● 「添付資料一覧表」に該当する書類一式
※ 内容によっては、別途書類が必要となる場合があります。
● 記載事項変更届
● 変更後の内容が確認できる書類
(車検証の写しなど)
● 指定書・届出確認書の原本
(手続中も車両を使用する場合は、写しでも可)
● 再交付申請書
● 再交付の理由を記載したもの
(顛末書(てんまつしょ)など、様式は問わない。)
● 返納届
● 指定書・届出確認書の原本
聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいた
め、緊急自動車の認知が遅れる可能性がありますので、緊急走行をする際は、その点
に十分配意し、安全確認を徹底してください。
● 福岡県警察本部交通企画課法規係
電話番号 092-641-4141(内線5033)
● 申請・届出先の警察署交通課(高速道路交通警察隊)