原付免許で運転することができる一般原動機付自転車は、総排気量50cc以下とされていましたが、道路交通法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から、
『総排気量50cc超125cc以下、かつ、構造上出すことができる最高出力を4.0キロワット以下に制御した二輪車 』
(以下 「新基準原付」 という。)
が追加されました。
また、新基準原付は、道路運送車両法において 「第一種原動機付自転車」 に区分され、課税標識(ナンバープレート)は「白色」 となります。
【原動機として内燃機関を用いる二輪車の車両区分(改正後)】


○ 総排気量50cc超125cc以下の二輪 車は、新基準原付に該当するものに限り、 原付免許で運転することができるようになり ます。 ※ 最高出力4.0キロワット以下に 制御されていない二輪車は、普通二輪 免許が必要です。
○ 新基準原付は、一般原動機付自転車と同じ 交通ルール(法定最高速度30km/h、 二段階右折、二人乗りの禁止等)が適用され ます。 |
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