特定小型 | 一般原付 | |
---|---|---|
【運転免許関係】
運転免許は不要ですが、16歳未満の者が特定小型を運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者へ特定小型を提供することも禁止されています。 罰則・・・ 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 点数・・・ 点数なし(特定小型は、点数制度対象外(以下同じ。)) | 【運転免許関係】
原付以上の運転免許が必要になります。 罰則・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 点数・・・ 25点 | |
【乗車用ヘルメットの着用】 乗車用ヘルメットの着用は、努力義務ですが、頭部を守り交通事故の被害を軽減するためには、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。 | 【乗車用ヘルメットの着用】
必ず乗車用ヘルメットをかぶらなければなりません。 点数・・・ 1点 | |
【必要な装置(保安基準)】
制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器、最高速度表示灯(車道:緑色点灯、歩道:緑色点滅)等
| 【必要な装置(保安基準)】
制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器、後写鏡、番号灯、速度計等 点数・・・ 2点(制動装置等違反) 1点(尾灯等違反) | |
罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | ||
| 【通行する場所】
車道を通行しなければなりません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に歩道等を横断することができます。 点数・・・ 2点 | |
罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | ||
<イメージ図>
〇 車道を通行する場合 | ||
〇 普通自転車専用通行帯がある場合
〇 自転車道がある場合 〇 歩道を通行できる場合 特例特定小型は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限り、歩道通行が認められています(全ての歩道を通行できるわけではありません。)。 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を徐行して通行しなければなりません。 ただし、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
罰則・・・ 2万円以下の罰金又は科料
| ※ 普通自転車専用通行帯を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に普通自転車専用通行帯を横断することができます。
罰則・・・ 5万円以下の罰金 点数・・・ 1点 ※ 自転車道を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に自転車道を横断することができます。 罰則・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 点数・・・ 2点 ※ 歩道を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に歩道を横断することができます。 罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 点数・・・ 2点 | |
【右折の方法(二段階右折)】 全ての交差点で、いわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません。 二段階右折とは、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
をいいます。
| 【右折の方法(二段階右折)】 二段階右折の道路標識が設けられている交差点、または交通整理の行われている多通行帯道路の交差点では、原則として二段階右折をしなければなりません。 多通行帯道路とは、道路の左側部分に車両通行帯が3以上設けられている道路をいいます。
| |
罰則・・・ 2万円以下の罰金又は科料 | ||
〇 二段階右折の方法
|
<特定小型原動機付自転車の安全利用~乗るなら交通ルールを知ってから!~>
|
警察庁ホームページ
| 【警察庁特設ページ】 |
お問合わせ先 |
---|
福岡県警察本部交通部交通企画課 自動運転対策係 092-641-4141(内線5047) |