⑴ 車両区分に応じた運転免許 当該車両を運転することができる運転免許(原付免許、二輪免許等)を受けていること。
⑵ 自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
⑶ ナンバープレートの表示
市町村の条例で定める課税標識(ナンバープレート)等を当該車両後面の見やすい位置に表示すること。
⑷ 保安基準を満たした装置
道路運送車両法に定められた保安基準に適合した制動装置、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。
⑸ 交通ルールの遵守
無免許運転の禁止、歩道走行の禁止、ヘルメット着用義務等の交通ルールを遵守すること。