ペダル付き電動バイクについて


1 ペダル付き電動バイクとは

 ペダル付き電動バイクとは、ペダル及び原動機を備えている車両であって、下記の①又は②に該当するものをいい、一般的に「モペット」「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法上の一般原動機付自転車等に該当します。
 ① スロットルが備えられており、ペダルを用いず、原動機のみを用いて走行させることができるもの
 ② ペダル及び原動機を併用して走行させるもので、駆動補助機付自転車のアシスト比率の基準を満たさないもの 
 ※ ペダル付き電動バイクを原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行させる行為も、一般原動機付自転車の「運転」になります。
 ※ アシスト比率とは、道路交通法施行規則第1条の3第1号ロに規定された人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率のことをいい、このアシスト比率の基準を満たさない車両は、一般原動機付自転車以上の車両に該当します。また、運転には、運転免許の取得が必要で、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)ではありませんので、注意してください。

2 ペダル付き電動バイクを道路上で運転するためには

⑴ 車両区分に応じた運転免許
  当該車両を運転することができる運転免許(原付免許、二輪免許等)を受けていること。
⑵ 自賠責保険又は共済の契約
  自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
⑶ ナンバープレートの表示
  市町村の条例で定める課税標識(ナンバープレート)等を当該車両後面の見やすい位置に表示すること。
⑷ 保安基準を満たした装置
  道路運送車両法に定められた保安基準に適合した制動装置、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。
⑸ 交通ルールの遵守
  無免許運転の禁止、歩道走行の禁止、ヘルメット着用義務等の交通ルールを遵守すること。

3 販売する方へ

 ペダル付き電動バイクの販売事業者は、販売事業者が取り組むべき交通安全対策についてガイドラインが示されておりますので、販売時の運転免許確認やナンバープレートの取得、自賠責保険の加入等を確実に行うなど、ガイドラインに示された事項を遵守してください。

※ ガイドライン
  自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン (496kbyte)pdf

4 広報啓発リーフレット




※ リーフレットはこちら (10,344kbyte)pdf (リーフレットのページ)


お問合わせ先
福岡県警察本部交通部交通企画課 自動運転対策係
092-641-4141(内線5047)
 

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