次のような場合には、保管場所の届出手続が必要です。
使用の本拠の位置を変更せず、
なお、次のような場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。
福岡県内全域とし、自動車の使用の本拠の位置が、
の地域にある場合を除きます。
1 受付時間
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
2 受付場所
届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課
各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。
1 自動車保管場所届出書 1通 ・・・ [ PDF ・ EXCEL ・ 記載例 ]
2 保管場所の所在図・配置図 1通 ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]
3 保管場所使用権原疎明書面
(1) 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通 ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]
(2) 保管場所の土地建物が他人所有の場合
のいずれか。
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課