自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車

保管場所の届出が必要な場合


次のような場合には、保管場所の届出手続が必要です。

  • 軽自動車を新規で購入したとき
  • 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
    (自動車の保管場所の位置の変更がなければ手続の必要はありません。)
  • 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
  • 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき

保管場所の届出が必要な地域


福岡県内で、軽自動車の使用の本拠の位置が、

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
  • 大牟田市

にある場合


届出の受付時間・場所

1 受付時間
  月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
  9時00分から16時00分までの間

2 受付場所
  届出に係る軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課


届出に必要な書類


各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。

1 自動車保管場所届出書  1通  ・・・ [ PDF ・ EXCEL ・ 記載例 ]

2 保管場所の所在図・配置図 1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]

3 保管場所使用権原疎明書面

 (1)  保管場所の土地建物が自己所有の場合
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)  1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]

 (2)  保管場所の土地建物が他人所有の場合

  • 保管場所使用承諾証明書 1通 ・・・ [ PDF EXCEL ・ 記載例 ]
  • 駐車場賃貸借契約書の写し等
    (保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)

    のいずれか。

 ※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
  ※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。

お問合わせ先


届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課

 

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