通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を通行しようとする場合には、その通行禁止道路を管轄する警察署長に対して通行の許可を申請することができます。
車両は、警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可したときは、通行禁止道路を通行することができる制度です。
通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要で、その理由とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
(1) 日常生活に欠かすことのできない新聞、牛乳その他の物品を運搬するため
(2) 冠婚葬祭等のため
(3) 業務上の必要があるため
・オンライン申請の流れ こちらをご確認ください
・申請の方法
警察行政手続サイト(下記URL)から手続してください
https://proc.npa.go.jp (警察行政手続サイト)
1 通行禁止道路通行許可申請書
※申請窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードにより取得できます。
PDF形式 ≫≫≫ 申請書 記載要領1 記載要領2
ワード形式 ≫≫≫ 申請書 記載要領1 記載要領2
2 添付書類
(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(2) 車両運転者の運転免許証の写し
(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図
(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類
※申請書及び添付書類はそれぞれ2部提出してください。
※申請内容に応じて上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細は申請窓口にお問い合わせください。