大規模災害等が発生した場合、災害対策基本法等に基づき、人命救助や物資輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があるときは、道路の区域・区間を指定(以下「緊急交通路」といいます。)し、緊急通行車両等や規制除外車両以外の車両に対して通行を禁止又は制限することになります。
緊急交通路の通行には、確認標章と緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書が必要となります。
緊急通行車両は、災害発生前の平時においても緊急通行車両であることの確認を行い、証明書等の交付を受けることができます。
規制除外車両は、規制除外車両であることの確認を事前に受けておくことで、災害発生時にスムーズに証明書等の交付を受けることができます。
緊急交通路として指定を予定している路線は、「緊急交通路指定予定路線図」 (97kbyte)のとおりですが、被災状況や道路損壊状況等によって、同路線の全部又は一部を指定する場合のほか、他の路線を指定する場合もありますので、当県警察のホームページで最新の情報をご確認ください。
なお、大規模災害等発生に伴う被害想定の見直し等により、緊急交通路指定予定路線を見直すことがあります。
1 対象車両(福岡県を使用の本拠の位置とする車両)
⑴ 次のいずれかに該当する車両
〇 「災害対策基本法」に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車
両
○ 「大規模地震対策特別措置法」に規定する地震防災応急対策を実施するために緊急輸送
を行う計画がある車両
○ 「原子力災害対策特別措置法」に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用され
る計画がある車両
○ 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に規定する国民の保
護のための措置を実施するために使用される計画がある車両
⑵ ⑴に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有する車両又は指定行政機関等と
の契約等に基づき、災害等発生時に災害応急対策等を実施するために使用される計画がある
車両
※ 指定行政機関等との契約等に基づき災害応急対策を実施する車両であれば、民間事業者
等の車両も緊急通行車両等確認標章等の交付対象となります。
2 申出者
⑴ 指定行政機関等の長又は責任を有する者
⑵ 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
⑶ 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関
係機関、関係団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任
者
※ 申出者となり得るか確認するために、身分証の提示をお願いすることがあります。
3 申出先
⑴ 災害発生前
警察本部又は警察署
〇 受付時間
・ 警察本部
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで
・ 警察署
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで
※ 初めて導入する車両又は初めて申請する方は、事前にご相談ください。
⑵ 災害発生後
ア 緊急交通路の入口に設置された交通検問所
イ 警察本部又は警察署
4 申出に必要な書類
○ 緊急通行車両確認申出書 別記様式第3(緊急通行車両確認申出書) (17kbyte)1通
記載例(PDF)(107kbyte)
(緊急輸送車両確認申出書(大規模地震対策特別措置法に基づくもの。))
別記様式第6(緊急輸送車両確認申出書) (17kbyte)1通
記載要領については緊急通行車両確認申出書に同じ。
○ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
○ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめる
に足りる書類 1通
○ 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる
書類 1通
5 標章等の有効期限
交付の日から起算して5年後の日
1 規制除外車両の事前届出
⑴ 対象車両(福岡県を使用の本拠の位置とする車両)
次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両等とならないものについては、規制除
外車両の事前届出の対象車両となります。
○ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
○ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
○ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
○ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
⑵ 事前届出者
事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者
※ 事前届出者となり得るか確認するために、身分証の提示をお願いすることがあります。
⑶ 事前届出先
ア 警察本部又は警察署
※ 受付時間
・ 警察本部
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで
・ 警察署
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで
イ 警察行政手続サイト
⑷ 事前届出に必要な書類
○ 規制除外車両事前届出書様式第3号(規制除外車両事前届出書) (45kbyte) 1通
○ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
○ 次のいずれかに該当する業務内容を疎明する書類等 1通
・ 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる
書類の写し
・ 医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書
類の写し
・ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認
することができる写真(車両の番号標及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
・ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認すること
ができ、車両の番号標及び車両の形状が確認できる写真
2 災害発生時等における規制除外車両の確認手続き
⑴ 申出先
ア 緊急交通路の入口に設置された交通検問所
イ 警察本部又は警察署
⑵ 申出に必要な書類
○ 規制除外車両確認申出書 様式第5号(規制除外車両確認申出書) (17kbyte)1通
○ 規制除外車両事前届出済証
⑶ 標章及び緊急通行車両確認証明書の有効期限
交付の日から起算して1カ月後の日
※ 規制除外車両は、緊急交通路等の交通量や道路状況、被災地のニーズ等を踏まえ、通行
できる車両の範囲を順次拡大していきます。
最新情報は、随時、当県警察のホームページを更新しますので、ご確認ください。