右折矢印信号について
右折矢印信号が設置できる交差点とは
・交差点の両側に
右折専用レーン等がある場所では、右折矢印信号の
設置が可能です。
・右折矢印信号の表示中は、右折車以外の車両、歩行者等は進行できなくなります。
よって、導入にあたっては右折車が青信号や信号の変わり目において曲がり切れずに残ってしまい、それが常態化して渋滞の原因となっている場合等に右折矢印信号の設置を検討しています。
右折矢印信号が設置できない交差点とは
・
右折専用レーン等がない交差点では、原則右折矢印信号を設置することが
できません。
・福岡県は、片側のみの右折矢印信号の新たな設置については行っていません。
・右折需要が少ない交差点に右折矢印信号を設置すると、右折以外の交通に渋滞が発生することがあるため、
他方向の交通量も考慮して設置の可否を検討しています。・一時的な右折需要に対して右折矢印信号を設置すると、同様に右折需要がない多くの時間帯で
右折以外の交通(歩行者を含む)が不要に待たされることになります。
特殊な時差式信号機について
・隣接する交差点間の距離が近い場合は、交差点間に車両が滞留しないように時差式運用を行っている交差点があります。
このような交差点では、よく右折矢印信号の設置要望(下図㋐赤色の車)が寄せられていますが、時差式運用が必要であることや交通実態等から右折矢印信号の設置ができないケースがほとんどです。
※ 情報提供、御要望の方は↑↑上記写真にある管理番号を入力していただけると助かります。