制度の趣旨 | 申請による運転免許の取消し手続(免許の自主返納)は、高齢等の理由により自動車等の運転をやめ有効期限内の運転免許を返納したいという方が、公安委員会に申請して運転免許の全部又は一部を取り消す制度です。 ※ 運転免許の有効期限が切れている方は、申請できません。 |
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受付場所 | 1 運転免許証のみ保有している方が申請する場合 〇 福岡、北九州、筑豊、筑後の自動車運転免許試験場 (ゴールド免許センターでは、受付をしていません。) 〇 県内の警察署(交番や駐在所では、受付をしていません。) 〇 警察本部運転免許管理課 2 マイナ免許証のみ又は運転免許証とマイナ免許証を保有している方が申請する場合 〇 福岡、北九州、筑豊、筑後の自動車運転免許試験場 (ゴールド免許センターでは、受付をしていません。) 〇 警察本部運転免許管理課 (警察署、交番、駐在所では、受付をしていません。) |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9時00分から午後4時00分まで (土曜日、日曜日、休日及び年末年始は、受付をしていません。) |
申請者 | 1 有効な運転免許証又はマイナ免許証を保有している方 2 申請者本人から委任状(様式は問いません。)により委任を受けた代理人 ※ 一部取消しの申請は代理人ではできません。 |
必要なもの | 【本人申請】 1 運転免許証等 〇 運転免許証のみ保有する場合は、運転免許証 〇 マイナ免許証のみ保有する場合は、マイナ免許証 〇 運転免許証とマイナ免許証の両方を保有する場合は、運転免許証とマイナ免許証 2 申請用写真1枚(持参した写真が運転経歴証明書の写真になります。) ※自動車運転免許試験場で申請する場合は、不要です。 〇 大きさ縦3.0cm、横2,4cm 〇 6か月以内に撮影されたもの 〇 上三分身(おおむね胸から上) 〇 無帽、無背景、サングラス・マスク等の使用は不可 〇 写真紙以外の用紙に印刷したものは不可 〇 不適正な写真の例示はこちら「運転免許申請用写真の基準」 【代理人申請】 1 上記本人申請に必要なもの 2 代理人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)提示のみ 3 委任状 見本はこちら 4 代理人誓約書(申請窓口で記載可能) 様式はこちら |
申請の種類 | 〇 全部取消し(免許証返納) 受けている免許の全部を取り消す申請です。 〇 一部取消し(免許証の作成替え) 受けている免許の一部を取り消す申請です。 (下位免許のみの取り消しの申請はできません。) ※ 一部取消しを行い、下位免許を受けたい場合 取消しの申請をする場合、受けていない下位免許を受けられます。 例 ・ 大型免許を取り消し、普通免許を新たに受ける。 ・ 中型免許を取り消し、原付免許を新たに受ける。 (免許証交付手数料等が必要になる場合があります。) |
作成替え免許証の交付等(一部取消しの場合) | 運転免許の一部取消し又は下位免許を受けたい場合、 〇 運転免許証を保有する場合は、免許証を作成替えします。 〇 マイナ免許証を保有する場合は、マイナ免許証の免許情報を書き換えます。 ※ 免許情報の書き換えとは、申請した運転免許の一部取消し後の免許情報を記録 することです。 ・ 試験場で申請した場合は、即日交付(記録)します。 ・ 試験場以外で申請した場合は、おおむね2週間後に交付(記録)します。 |
注意事項 | 申請により運転免許を取り消し、手続後に免許が必要となった際には、新たに免許試験を受験して、試験に合格しなければなりません。 ※ 試験の一部免除の適用はありません。 |
リンク | ※運転経歴証明書等の申請手続はこちら 「運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報の記録申請」 ※免許を自主返納した方への支援は、福岡県庁ホームページをご覧ください。 「運転免許を返納された高齢者に対する支援サービスの紹介」 |