亡くなられた方の運転免許証について
亡くなられた方の運転免許証については、ご家族等に返納していただく義務はありません。
亡くなられた方の運転免許が有効期間を満了していない場合は、更新連絡書(免許更新のお知らせハガキ)や高齢者講習通知書等の通知が届くことがありますが、通知が届いた場合でも、ご連絡やお手続きをしていただく必要はありません。
運転免許が失効した後は、通知は届きません。
通知の発送停止を希望される場合は、下記のとおり、亡くなられた方の運転免許証等を警察署等にお持ちいただくことで、手続きすることができます。
通知の発送停止手続きについて
受付場所・日時
警察署
●月曜日から金曜日
(休日、年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除く。)
9時00分から16時00分まで
県内各試験場
●月曜日から金曜日
(休日、年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除く。)
9時00分から16時00分まで
●日曜日(更新開設試験場のみ)
9時00分から16時00分まで
※各試験場の開設日
・第1日曜日 ~ 北九州試験場
・第2日曜日 ~ 福岡試験場、筑豊試験場
・第3日曜日 ~ 北九州試験場
・第4日曜日 ~ 福岡試験場、筑後試験場
・第5日曜日 ~ 筑豊試験場
千代ゴールド免許センター
●月曜日~木曜日
(休日、年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除く。)
9時00分から16時00分まで
●第2、第3、第4日曜日
9時00分から16時00分まで
黒崎ゴールド免許センター
●月曜日~水曜日、金曜日
(休日、年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除く。)
9時00分から16時00分まで
●第1、第3日曜日
9時00分から16時00分まで
必要なもの
・亡くなられた方の運転免許証
・亡くなられたことを証明する書類
(死亡診断書の写し、住民票の除票等)
・届出される方の本人確認書類
(運転免許証等)
※ 亡くなられた方の運転免許証が、他都道府県公安委員会交付の運転免許証でも手続きできます。
手数料
不要