運転免許関係の手続きの一部変更について
道路交通法の一部を改正する法律(令和元年12月1日施行)が施行されることに伴い、令和元年12月1日から運転免許関係の手続きの一部が下記のとおり変更となります。
免許証の再交付手続要件の拡大
これまで再交付手続きの要件については、免許証を紛失した場合、汚損・破損している場合に限られていましたが、改正後はそれに加え、次の場合も可能となります。
◎ 免許証の備考欄に記載事項(住所等)を変更した記載があり、それを免許証の表面に表示したい場合
◎ 免許証の写真を変更しようとする場合
◎ その他公安委員会が相当と認める場合
例~有効期間末日の元号を「令和」に変更したい場合
臓器提供意思表示欄の記載内容を変更したい場合 等 ※ 再交付手続きは、試験場でしか行えません。
再交付手数料の減額
運転免許証を再交付する際の再交付手数料額が変更となります。
改正前 3,500円 →
改正後 2,250円に減額
再交付手続きの受付時間の変更
令和元年12月1日から、運転免許証の再交付手続きの受付時間が
午前9時30分から午前10時30分まで
午後2時00分から午後3時00分まで(11月29日までは午後1時30分から午後2時00分)と変更になります。
※ 月曜日から金曜日まで(休日及び年末年始を除く。)
再交付手続き以外の受付時間に変更はありません。
運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由の追加と手数料の一部減額
海外渡航、病気及び災害等、法で定められたやむを得ない理由がある場合は、
・ 失効後6か月未満
・ 失効後6か月を経過し、失効後3年以内の方で、やむを得ない理由がやんで1か月以内
に手続きをすれば、それまでの免許経歴が継続していたものとみなされますが、今回の改正で、
公安委員会側の事情により免許更新を受けることができなかった場合(公安委員会がやむを得ないと認める事情に限る)についてもやむを得ない理由として追加されることとなりました。
※ 公安委員会がやむを得ないと認める事情とは、
・ 免許システムに障害が発生した
・ 高齢者講習の受講を予約をしようしたが、自動車学校等に空きがなく受講できなかった
などが考えられます。
公安委員会がやむを得ないと認める事情により免許更新を受けることができなかった方が、運転免許の再取得(有効期限切れ)手続きを行う際の手数料については、
試験手数料
800円 (免許種別ごとに必要)
交付手数料
1,700円
(免許種別が複数の場合は、1免許種別を増す毎に200円が必要)
となります。
※ その他のやむを得ない理由(海外渡航等)による手数料、優良講習、一般講習、違反又は初回講習、高齢者講習及び認知機能検査の手数料に変更はありません。
AT限定大型二輪免許に関する規定の見直し
AT限定大型二輪免許については、運転できる二輪車の総排気量が0.650リットル以下のものに限定されていましたが、法改正後、総排気量に上限を設けないこととなります。
大型自動二輪車に係る自動車区分の見直し
電動大型自動二輪車(定格出力20キロワットを超えるもの)については、
【現行】普通二輪免許で運転可能
【法改正後】大型二輪免許又は電動大型二輪限定免許が必要
となります。
経過措置として、法改正前に普通二輪免許を受けて電動大型二輪車を運転している方は、法改正後1年(令和2年11月30日)まで、引き続き運転ができます。
ただし、令和2年12月1日以降は、普通二輪免許により電動大型自動二輪車を運転することはできませんので、大型二輪免許を受けていない方で、令和2年12月1日以降、電動大型自動二輪車の運転を継続される方は、保有する電動大型二輪車による特例試験を実施しますので、
平日 8時30分から17時15分の間
筑豊試験場 0948-26-7110
筑後試験場 0942-53-5208
へお問い合わせください。