外国運転免許証での日本国内の運転について
日本で運転が認められている外国(地域)の運転免許証
スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ及び台湾の5か国と1地域で発給された運転免許証をお持ちの方は、政令で定める者が作成した日本語翻訳文を添付することで日本国内を運転することができます。
「
運転が認められる期間」は、外国運転免許証の有効期間内であること、かつ、日本に上陸した日から起算して1年以内です。
※ 住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本から出国し、3か月
未満で再上陸した場合は、当該上陸の日は「運転が認められる期間」の起算日になりません。
外国運転免許証に添付する日本語による翻訳文を作成する者として政令で定める者(台湾を除く)
(1) 外国免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
(2) 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
(3) ジップラス株式会社
台湾運転免許証に添付する日本語による翻訳文を作成する者として政令で定める者
(1) 台湾領域で作成する場合
台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)
(2) 日本国内で作成する場合
ア 台北駐日経済文化代表処等
イ 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
ウ ジップラス株式会社
ドイツ運転免許証に添付する日本語による翻訳文を作成する者として政令で定める者
ドイツ自動車連盟において、ドイツ運転免許証の日本語による翻訳文の作成が令和2年1月1日から開始されることに伴い、同日以降は、日本においてドイツの運転免許証にドイツ自動車連盟作成の日本語による翻訳文を添付しての運転が可能となります。
外部リンク
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)(外部サイトにリンクします。)
・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾における運転免許証の日本語翻訳文について(日本語版)・Drive with a foreign license (For individuals with driver’s licenses issued in Switzerland, Germany, France, Belgium, Monaco and Taiwan)(英語版)