インターネット上には、児童ポルノ、規制薬物の広告に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないものの自殺サイトや爆発物等の製造方法、殺人等の違法行為の請負、拳銃等の譲渡等の犯罪や事件を誘発するなどの公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない有害情報が多数存在しています。
警察庁では、インターネット利用者等から、違法情報、重要犯罪密接関連情報、自殺誘引等情報に関する通報を受理し、警察への通報、ウェブサイトの管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC:Internet Hotline Center)を運用しています。
また、都道府県警察では、IHCからの通報により違法情報・有害情報を的確に把握し、事件化又はウェブサイトの管理者等への削除依頼を行っています。
IHC(https://www.internethotline.jp)
※ 殺人・爆破・自殺予告などの緊急に対応が必要な情報については、110番通報してください。
【その他の注意点】
IHCにおいては、インターネット利用者等から通報された情報について、主に、次のような対応を行います。
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあるとIHCが判断する情報、重要犯罪密接関連情報、特定の犯罪に関する情報(禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供しています。
違法情報のうち一定の範囲の情報、自殺誘引等情報及び重要犯罪密接関連情報について、プロバイダ及びウェブサイト等の管理者に対して送信防止措置(コンテンツの削除)等の対応を依頼します。
IHCに通報された違法情報等の中には、外国のサーバにデータが蔵置されているものがあります。このうち児童ポルノについては、各国のホットライン相互国の連携組織であるINHOPE(※)の加盟団体に対して、削除に向けた措置を依頼しています。このほか、他の機関・団体において処理することが適当な通報については、警察庁の承認を得たうえで専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供しています。
※ INHOPE:現在の名称はInternational Association Internet Hotlinesですが、旧名称のInternet Hotline
Providers in Europe Associationの略称を現在も使用しています。令和4年4月末現在、IHCを含む50団体
(46の国・地域)から構成される国際組織)
受信者側による情報のフィルタリングによる違法・有害情報対策に資するため、IHCにおいて集積した情報について、定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供しています。
〇 違法情報
【わいせつ関連情報】
【薬物関連情報】
【振り込め詐欺等関連情報】
【不正アクセス関連情報】
〇 有害情報
【重要犯罪密接関連情報】
個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の8類型の情報
【自殺誘引等情報】
インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
違法・有害情報相談センター(https://www.ihaho.jp)
インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除要請の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)
誹謗中傷ホットライン(https://www.saferinternet.or.jp/bullying/)