いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する犯罪として、
- 不正指令電磁的記録作成罪(第168条の2)~(作成、提供、供用)
- 不正指令電磁的記録取得罪(第168条の3)~(取得・保管)
コンピュータ・システムの機能を阻害し、若しくはこれを不正に使用する犯罪として、
- 私電磁的記録不正作出罪(第161条の2第1項)
- 公電磁的記録不正作出罪(第161条の2第2項)
- 支払用カード電磁的記録不正作出罪(第163条の2第1項)
- 電子計算機損壊等業務妨害罪(第234条の2)
- 電子計算機使用 詐欺罪(第246条の2)
- 公電磁的記録毀棄罪(第258条)
- 私電磁的記録毀棄罪(第259条)
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