教習資格認定申請について
猟銃(散弾銃・ライフル銃)を初めて所持しようとする場合は、所持許可申請の前に射撃教習を受ける必要があります。
射撃教習を受けるためには、公安委員会に対し教習資格認定申請を行い、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければなりません。
申請窓口
申請書類
○ 現に猟銃(散弾銃・ライフル銃)又は空気銃の所持許可を受けている者
申請書類
(提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、肩から上、無背景、縦3.0cm、横2.4cm、裏に氏名、撮影年月日を記載)
○ 現に猟銃(散弾銃・ライフル銃)又は空気銃の所持許可を受けていない者
申請書類
(提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、肩から上、無背景、縦3.0cm、横2.4cm、裏に氏名、撮影年月日を記載)
手数料