警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条に基づき、警備業者は
において、交通誘導警備業務を実施する場合、交通誘導警備に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置しなければなりません。
上記2に該当する福岡県公安委員会が認定する路線につきましては、平成19年から国道13路線、県道73路線の計86路線を認定していましたが、この度見直しを行い、下記の「認定路線一覧表(福岡県内)」のとおり国道15路線、県道107路線を認定しました。(※区間は、全路線「福岡県の全域」です。)
この認定路線の変更は、平成27年9月1日から施行されます。