警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安員会規則第22号)が公布され雑踏警備業務において、検定合格警備員の配置が義務付けられることになりました。
第1段階 平成21年6月1日施行
第2段階 平成22年6月1日施行
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数や配置状況、その他の事情により、その場所で雑踏警備業務を適正に行うため、その場所が2つ以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。
考え方
雑踏警備の場所(2つ以上の区域に区分される場合は、それぞれの区域ごと)に警備員を指導する者として、1級又は2級検定合格警備員を 1人以上配置する。
上記第1段階に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数や配置状況、その他の事情により、その場所で雑踏警備業務を適正に行う為、その場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、1級検定合格警備員を1人配置しなければならない。
考え方
一つの業者が複数の区域を担当する場合には、複数の区域全体を統括する者として、1級検定合格警備員1人を配置する。
雑踏警備業務配置基準概要図は、こちら (168kbyte)をクリックしてください。
雑踏警備業務における配置基準区域例図
を、それぞれクリックしてください。
福岡県警察本部
生活保安課警備業係
電話番号 092-641-4141