金属類の窃盗被害の増加について
最近、銅線などの金属類を対象とした窃盗被害が増加しています。
被害にあった金属類の処分先として金属くず買受け業者が利用される実態がありますので、これらを取り扱う古物商の方は、古物営業法の規定に基づく古物の買受け時における本人確認、帳簿への記載、不正品の疑いを認める場合の警察官への申告等を徹底してください。
また、古物に該当しない金属くずの買受けに際し、不正品の疑いを認めた場合についても、警察へ通報されますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
令和5年4月26日