日本国内における象牙の取引については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により、全形を保持している象牙の登録及び象牙製品等を扱う事業(以下「特定国際種事業」という。)の届出等、国内取引の適正な管理を行うための制度が設けられています。
具体的には、
をしなければならないとされており、古物商及び質屋等の象牙製品を取り扱う可能性のある方は注意が必要です。
なお、象牙製品等に係る書類への記載については、古物営業法又は質屋営業法による古物台帳又は質屋台帳への取引記録の記載により、代用することが可能となっています。