公益財団法人犯罪被害救援基金は、国民からの寄付金により、犯罪被害者の遺児に対する奨学事業などを行っています。
人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は身体に重い障害が残った方の子弟のうち経済的理由により修学が困難な方に対し、奨学金を給与しています。
この他、犯罪の被害者に対する各種の救援事業にも、積極的に取り組んでいます。
通り魔犯罪の被害者や遺児などに愛の手を!
犯罪被害救援基金は、所得税法及び法人税法上の特定公益増進法人として証明を受けていますので、基金に対する寄付金は、税法上特別の優遇措置を受けることができます。
犯罪被害救援基金に関するお問い合わせは
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東京都千代田区平河町2丁目3番6号 平河町共済ビル内
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