聴覚に障がいのある方の免許取得について
第二種免許の取得について
平成28年4月1日から、補聴器条件の方(※)が、第二種免許を取得できることになりました。
※ 補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方
準中型免許の取得について
平成29年3月12日から、準中型免許が新設され、補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方が運転できる自動車の種類に新たに準中型自動車が追加されることになりました。
聴覚に障がいのあるの方が取得できる免許の種類について
免許の種類 | 補聴器を使用することなく 免許取得(運転)が可能(※1) | 補聴器を使用することで 免許取得(運転)が可能(※2) |
| 大型免許 | × | ● |
中型免許 | × | ● |
準中型免許(※3) | ● | ● |
普通免許 | ● | ● |
大型特殊免許 | × | ● |
大型自動二輪免許 | ● | ● |
普通自動二輪免許 | ● | ● |
小型特殊免許 | ● | ● |
原付免許 | ● | ● |
牽引免許 | × | ● |
| 大型第二種免許 | × | ● |
中型第二種免許 | × | ● |
普通第二種免許 | × | ● |
大型特殊第二種免許 | × | ● |
牽引第二種免許 | × | ● |
(※1) | 補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方。 補聴器を使用することなく準中型自動車又は普通自動車を運転する時には、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。 |
(※2) | 補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方。 |
(※3) | 平成29年3月12日から新設されました。 |
(※4) | 第二種免許の運転免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上等が必要となります。
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詳しくは、各試験場へお問い合わせください。
福岡試験場 | Tel 092-565-5109 | 福岡市南区花畑4-7-1 |
北九州試験場 | Tel 093-961-4804 | 北九州市小倉南区日の出町2-4-1 |
筑豊試験場 | Tel 0948-26-7110 | 飯塚市鶴三緒1518-1 |
筑後試験場 | Tel 0942-53-5208 | 筑後市大字久富1135-2 |
FAX番号 | Fax 092-566-2737 | |
※FAXは、後日回答となる場合があります。