対象となる方 | 申請期間 | 適性 試験 |
学科 試験 |
技能 試験 |
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失効後6か月以内の方 | 失効後 6か月以内 | 必要 | 免除 | 免除 |
やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内の方(普通、準中型、中型又は大型自動車を運転できる免許) ※仮免許の取得となります。 | 失効後 6か月を超え1年以内 | 必要 | 免除 | 免除 |
やむを得ない理由があり、失効後6か月を超え3年以内の方 | やむを得ない理由がやんで1か月以内かつ失効後3年以内 | 必要 | 免除 | 免除 |
やむを得ない理由があり、失効後3年を経過した方で平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が生じていた方 | やむを得ない理由がやんで1か月以内 | 必要 | 必要 | 免除 |
注1適性試験は更新手続きと同様の視力等の検査を行います。
注2上記対象の方であっても、初心運転者期間中の違反により再試験による取消処分(不受験を含む。)の対象となっていた方は、運転免許(仮免許を除く。)試験の一部免除の対象となりません。
県内の各自動車運転免許試験場
〇失効した運転免許証(免許証を保有している方)
〇記録された免許情報が失効したマイナ免許証(マイナ免許証を保有している方)
※マイナンバーカード自体の有効期限とは異なりますのでご注意ください。
※既に保有状況が2枚持ちの方は、両方のカードが必要です。
〇有効なマイナンバーカード(保有状況が免許証のみで、この機会にマイナ免許証の取得を希望される方)
※マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(6~16桁)が必要です。
詳しくは「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」のページをご確認ください。
〇申請書(一定の病気等に関する「質問票」を含む):試験場に用意しています。
〇本籍(又は国籍)が記載された住民票(注1)1通を提出(コピー不可)
ただし、住民基本台帳法の適用を受けない方で、
・外国からの一時帰国により住民票を取得できない方
戸籍抄本、一時滞在先の居所証明書
・外国人で在留資格が「短期滞在」又は「3か月以下の在留期間」の方
パスポート、一時滞在先の居所証明書
が必要となります。
「免許申請時の居所(滞在)証明書について」をご確認ください。
※注1:住民票については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
〇申請用写真1枚(仮免許を申請する方は2枚)
縦3cm×2.4cm
申請日前6か月以内に撮影したもの。
無帽、正面、上三分身、無背景
※「運転免許申請用写真の基準」をご確認ください。
※各試験場に自動撮影機(有料)を設置しています。
〇やむを得ない理由により失効した方は、やむを得ない理由を証明する書類(パスポート、診断書、在所証明等)
※証明書類は、入退院(所)日等が記載されたものが必要です。
※パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要ですが、顔認証ゲートを通過した場合等はスタンプ(出入国記録)が押印されません。
パスポートにスタンプ(出入国記録)がなく、出入国記録が確認できない場合、パスポートで「やむを得ない理由」を証明することができません。
その場合、出入国記録を確認するため、その他の書類が必要となります。
詳しくは「空港の出入国手続きにおいて顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について」をご確認ください。
〇外国の行政庁等が発行した有効な外国運転免許証を取得されている方はお持ちください。
〇70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
〇その他
※適性試験(視力検査)があります。眼鏡等が必要な方はご準備ください。
※運転免許証のICチップ内に記録されている情報を本人の同意なしに読み取られることを防止するために暗証番号を設定する必要があります。暗証番号の設定等の詳細は、
「運転免許証の暗証番号の選び方等について」を参照してください。
免許の失効日から起算して6か月を経過しない期間内に海外(国外)に滞在していたことで運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
〇パスポートに押下された証印
〇在外公館が発行する在留証明
〇申請者の勤務先が発行する駐在証明
○申請者の氏名が記載された航空機関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))
等、日本を出国した日及び入国した日(出入国年月日)が確認できるものにより行いますのでご準備ください。
なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、パスポートにはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプが押印されたパスポートを用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、パスポートにスタンプの押印を受けて下さい。
出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、
〇出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
を取得してください。
出入国在留管理庁が発行する当該文書の発行は、一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月)の経過に留意して下さい。
開示請求に関する詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
出入国記録の確認ができない場合、お手続きができない場合があります。
出入国記録の確認書類についてご不明な点は、最寄りの試験場にお問い合わせください。
選択する保有状況 | 交付等手数料 |
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免許証のみ | 2,350円 |
マイナ免許証のみ | 1,550円 |
両方のカード | 2,450円 |
選択する保有状況 | 交付等手数料 |
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免許証のみ | 2,100円 |
マイナ免許証のみ | 1,350円 |
両方のカード | 2,200円 |
試験場 | 電話番号 | 住所 |
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福岡試験場 | 092-565-5109 | 福岡市南区花畑4-7-1 |
北九州試験場 | 093-961-4804 | 北九州市小倉南区日の出町2-4-1 |
筑豊試験場 | 0948-26-7110 | 飯塚市鶴三緒1518-1 |
筑後試験場 | 0942-53-5208 | 筑後市大字久富1135-2 |