マイナンバーカードと運転免許証の一体化について









目次







制度の概要


 道路交通法の改正により、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。


運転免許の保有形態

 以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。



※「免許証」は従来の運転免許証、「マイナ免許証」は運転免許情報が記録されたマイナンバーカードのことをいいます。

・新規免許を取得する方は、いずれかの持ち方を選択することができます。

・運転免許をお持ちの方は、運転免許の保有状況を変更したいときは、免許更新などの各種免許申請時のほか、それ以外のタイミングでも申請することができます。

・自動車等の運転の際には、免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。


マイナンバーカードに記録される免許情報

1.免許証の番号
2.免許の年月日、免許の有効期間の末日
3.免許の種類
4.免許の条件にかかる事項
5.顔写真(免許写真)

 上記の事項などがマイナンバーカードのICチップに記録されます。

マイナ免許証読み取りアプリについて

 マイナンバーカードに記録された免許情報は、専用アプリで読み取ることができます。
 詳しくは、警察庁「マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト」をご確認ください。


一体化の前に準備すること

 マイナ免許証をご希望の方は、
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(6~16桁の暗証番号)
をあらかじめご準備ください。
 運転免許試験場等で申請を行う際に必要です。

 署名用電子証明書用暗証番号とは…
 利用者自身がマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、半角の6桁から16桁の英数字が混在したものとなります。


 マイナンバーカードの署名用電子証明書や、暗証番号を忘れた場合等については、
  マイナポータル「よくあるご質問」
をご確認ください。




 

運用開始日


令和7年3月24日(月)


・制度が開始される3月24日以降は、受付窓口が非常に混雑することが予想されます。

・免許更新期間中の方や新規免許取得予定の方で、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望されない方(従来の運転免許証のみを希望される方)は、3月21日(金)以前のお手続きをお勧めします。

※3月22日(土)、23日(日)は運転免許関連施設はお休みです。
詳しくはコチラ

・マイナ免許証の取得については、マイナンバーカードへの免許情報の記録や署名用電子証明書の提出などが必要となり、各種手続きにおいて、従来の手続きに加え処理に時間を要するため、お待たせする時間が長くなります。

・特に運用開始直後は窓口が混雑し、待ち時間が長時間となる可能性がありますので、マイナ免許証をご希望の方は、お時間に余裕があるときにお越しください。

・免許更新等で、お急ぎの方は、従来の運転免許証のみの申請をお願いします。





受付場所・日時


・お手続きの種類によって、受付場所や受付日時が異なりますのでご注意ください。



1.免許更新と同時にマイナ免許証を希望する場合

受付場所


 県内の運転免許試験場、ゴールド免許センター、遠隔地警察署


受付日時


 免許更新手続きの受付時間に同じ

※受付時間について詳しくは、更新のお知らせのハガキに記載しています。
 または運転免許証の更新手続きのページをご確認ください。



2.新規免許取得等の申請と同時にマイナ免許証を希望する場合

受付場所


 県内の運転免許試験場


受付日時


 各種申請の受付日時に同じ

※新規免許申請、併記申請(免許の追加)、失効再取得申請(期限が切れた方の申請)など、申請の種類により受付の時間が異なります。
 受付時間について詳しくは、運転免許試験手続きのページをご確認ください。 



3.免許証紛失等の際にマイナ免許証を希望する場合

 紛失等の理由により、免許証がお手元にない方は、希望すれば免許証の再交付に代えてマイナ免許証を申請することができます。
 ケースとしては、
・免許証のみ保有の方が免許証を紛失
・マイナ免許証のみ保有の方がマイナ免許証を紛失
・2枚持ちの方が免許証を紛失
・2枚持ちの方がマイナ免許証を紛失
・2枚持ちの方が2枚とも紛失
がありますが、保有状況の変更等によりマイナ免許証を申請することができます。 


受付場所


 県内の運転免許試験場


受付日時


 運転免許証の再交付申請の受付日時に同じ

 受付時間について詳しくは、運転免許証の再交付手続きのページをご確認ください。 



4.その他のタイミングでマイナ免許証を希望する場合

 免許証をお持ちの方で、免許更新や各種申請のタイミング以外でも一体化(保有状況の変更)を申請することができます。

受付場所


 県内の運転免許試験場


受付日時


平日(休日、年末年始を除く。)、日曜日(開設試験場のみ)
 ※日曜日に開設する免許更新窓口はコチラ

午前:9時00分から11時00分まで
午後:13時00分から15時30分まで




日曜開設試験場でのお手続きについて

 上記のお手続きは、日曜日に開設する免許更新窓口において申請が可能です。
 日曜日は、平日と比較して大変多くの方が来場し、非常に混雑します。
 マイナ免許証は従来の手続きに加え処理に時間を要するため、多くの方が免許更新される日曜日は、待ち時間が特に長時間となる場合や、当日中にお手続きが完了しない可能性があります。
 特にマイナ免許証を希望される方は、平日でのお手続きをご検討ください。  








一体化のメリット


住所等の変更手続きがワンストップ化

 マイナ免許証のみを保有の場合、住所・氏名の変更手続きがワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更手続きが不要となります。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。
・マイナポータル連携
・住所変更ワンストップサービス等
・本籍のオンライン変更


オンライン更新時講習が受講可能に

 免許更新時の優良運転者講習・一般運転者講習をオンラインで受講できるようになります。

・オンライン更新時講習について

※事前にマイナポータルとの連携を行う必要があります。
※受講後は、運転免許試験場等で適性検査を受ける必要があります。


住所地以外での更新の迅速化・申請期間延長

 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許更新手続き(経由地更新といいます。)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長されます。

・運転免許の経由地更新手続き

※優良運転者・一般運転者が対象です。


手数料が安くなる

 マイナ免許証のみの保有を希望した場合、手数料が免許証と比べて安くなります。

・手数料について






注意点


 マイナ免許証をご希望の方は、下記の注意点を必ずお読みいただいたうえで申請をお願いします。


マイナ免許証を紛失した場合

 マイナ免許証のみ保有の方が、マイナ免許証を紛失した場合、マイナ一体化の再手続きが完了するまでの間、運転ができなくなります。
 お住まいの市町村窓口でマイナンバーカードの再発行(再発行にかかる期間は概ね1か月。特急発行による申請により最短で1週間。)を行ったあと、試験場で再度マイナンバーカードへの免許情報の記録(一体化の手続き)を行う必要があります。
 従来の免許証は試験場で即日再発行できますが、マイナ免許証の再発行(再手続まで)は即日で行うことができず、時間がかかりますので、ご注意ください。
 マイナンバーカードの特急発行については、マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」をご確認ください。



マイナンバーカードの更新手続きを行った場合

 免許情報を記録したマイナンバーカードの更新手続きを行った場合、記録されていた免許情報が消えた状態で更新されます。
 更新したマイナンバーカードは、試験場で再度マイナンバーカードへの免許情報の記録(一体化の手続き)が必要となります。(手数料1,500円が必要
 再度の一体化の手続きをしない状態で車両等を運転した場合、交通違反(免許証不携帯)となりますのでご注意ください。

※例えば、免許情報を記録したマイナンバーカードの更新のため、車で市役所に行き、マイナンバーカードの更新手続きを行うと、記録されていた免許情報が消えた状態の新しいマイナンバーカードが交付されるため、帰りは車が運転できなくなってしまいます。



マイナンバーカードの有効期限が切れた場合

 マイナンバーカードの有効期限とマイナ免許証の有効期限(記録された免許情報の有効期限)は異なります。
 マイナンバーカード自体の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカードに記録された免許情報が有効(運転免許が有効期間内)であれば、マイナ免許証としては有効なので、車両等の運転は可能です。
 ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、運転免許更新(免許情報の書換え)手続きができないため、お住まいの市町村でマイナンバーカードの再発行(再発行にかかる期間は概ね1か月)を行ったあと、試験場でマイナ一体化の再手続きを行うことで、運転免許更新手続きが可能となります。
 マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、再発行を概ね1週間で行うことができる「特急発行・交付制度」は利用できませんので、ご注意ください。
 



署名用電子証明書の有効期限が切れた場合

 署名用電子証明書の有効期限が切れると、「一体化のメリット」にも記載している住所変更等のワンストップサービスやオンライン講習を受けることができなくなります
 期限が切れた場合は、お住まいの市町村で署名用電子証明書の手続きを行う必要があります。

 マイナンバーカードの署名用電子証明書や、暗証番号を忘れた場合等については、
  マイナポータル「よくあるご質問」
をご確認ください。



2枚持ちの方が免許更新等の申請をする場合

 2枚持ちの方が免許更新をする場合、免許証及びマイナ免許証の両方をお持ち頂く必要があります。
 申請時にいずれかの免許証を忘れた場合、取りに帰って頂くこととなります。

 申請時にいずれかの免許証を紛失している場合は、保有状況の変更等を行ったうえで更新することができます。

紛失等の事情がある2枚持ち者の免許更新
1.免許証のみを紛失
 ・保有状況を変更して更新(マイナ免許証のみ保有者になって更新)
 ・免許証の再交付を受けて、2枚とも更新
2.マイナ免許証のみを紛失
 ・保有状況を変更して更新(免許証のみ保有者になって更新)
3.2枚とも紛失
 ・免許証の再交付を受け、保有状況を変更して更新(免許証のみ保有者になって更新)
  
 免許更新以外の各種免許申請についても同様です。


外国で自動車等の運転を予定されている場合

 日本の運転免許を保有している方が外国で自動車等を運転するときは、国外運転免許証を取得することができます。
 国外運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国での運転が可能ですが、国外運転免許証に加え、従来の免許証の携帯が必要となります。(マイナ免許証の券面に免許情報は記載されておらず、海外ではマイナ免許証の読み取りに対応していないため)
 マイナ免許証のみを取得されている場合で、海外で自動車等の運転をされる方は、国外運転免許証の取得に加え、試験場で従来の免許証の交付を受けなければならないということになります。
 国によっては、マイナ免許証の携帯だけでは無免許運転として取り扱われる可能性があります
 









手数料について


〇新規免許取得時

 


〇免許更新時


 免許更新に必要な手数料は、免許証等更新手数料と講習手数料の合計となります。

・免許証等更新手数料
 
 
・講習手数料
 

※注意点
 免許更新時にオンライン講習を希望する場合は、事前にマイナ免許証を取得(一体化)しておく必要があります。詳しくはオンライン更新時講習についてのページをご確認ください。
 免許更新のタイミング以外で、事前に一体化を希望する場合は、下記のとおり別途手数料が必要となります。


〇免許更新等のタイミング以外で一体化を希望する場合

 





リーフレット




 

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